日本の国籍法を改正せよ!

前回のブログで「スパイ防止法」制定の重要性を強調しましたが、もう一つ重要な法律の改正が絶対に必要です。それは日本国籍法の改正です。明治32年に国籍法が制定された。日本国籍を取るためには五つの条件があります。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.満二十歳にして本国法により能力を有すること。
3.品行方正なること。
4.独立の生計を営むに足る資産または技能あること。
5.国籍を有せず又は日本国籍の取得に依りて其の国籍を喪うべきこと。

この5条件はいまだに有効なのだからびっくりしてしまいます。昭和25年にこの国籍法が改定されました。なんと上記5条件は全く変わらず、6条が加えられただけです。6条とは、
6.日本政府を暴力によって破壊することを企てたり主張したりせず、またそのような政党や団体に加入していないこと。
この6条を加えて国籍法は戦後65年ほど有効だったわけですが、私が一番問題にするのは、たった5年在住で日本国籍が得られることです。国籍法ができた明治末期は、外国人の日本在住も少なく、5年も日本に滞在す人も少なかったでしょう。しかし現在は違うのです。日本在住の外国人が激増しているのです。特にシナ人の激増がすごい。現在80万人ほどもいるのだ。
皆さん驚くかもしれませんが、現在自衛官の妻、約600人がシナ人なのだ。同じ職場に600人ものシナ人妻がいる会社があるでしょうか。シナ人妻600人全員がシナの工作員とは言いませんが、かなりの工作員がいるのではないでしょうか。かりにシナ人妻がシナに在住し、日本人亭主が日本に在住しても夫婦関係が3年続いていれば、シナ人妻は、一年日本に在住すれば日本に帰化できるのだ。
さらに驚くのは、シナ人を含む外国人が一旦帰化すれば、自衛官に任官できるし、国家公務員試験も受験できるし、政治家にもなれるし、内閣総理大臣にもなれるのだ。(アメリカでは帰化一世は大統領に立候補はできません。)このまま放置しておけば、シナ系日本人が国家の枢要なポストを続々と占めていくでしょう。そこで私は、次のような国籍法の改正を要求します。
1.引き続き10年以上日本に住所を有すること。
2.日本に帰化した一世は、自衛官に任官できず、政治家にもなれない。地方公務員になれても国家公務員にはなれない。
在日朝鮮人の民主党議員に白真勲(はくしんくん)がいます。彼は帰化して一年もたたないうち国会議員に立候補して日本の国会議員になってしまった。こんなことは、諸外国ではありえません。大体が2世、3世にならないと被選挙権はあたえられないのだ。それが日本だと帰化すると翌日には立候補できるのだ。民主党議員の白真勲は、「竹島は韓国の領土だ」とのたまわっておられるのだ。
3.日本国の領土を自国の領土だと主張する国の国民は帰化させない。
シナは、「尖閣諸島はシナの領土」だと主張し、尖閣諸島付近の日本の領海を自由自在に出入り、韓国は、「竹島は韓国の領土」だと言って実効支配を続けている。今ではこの両国は共同でいわゆる従軍慰安婦像や抗日記念館をアメリカに各地に建設したりまた新たに建設しようとしたり、あるいはアメリカ以外の外国にまで建設しようとしているのだ。また彼らは相変わらず、戦中、戦前の日本批判にあけくれているのだ。日本はこれまでに彼らに十分な経済援助をあたえているのに、日本政府は、彼らの主張を黙って聞いているだけで友好な対策をとったことがない。彼らの日本帰化を認めないことは非常に有効な対策です。両国からの移民より、東南アジアからの移民を多くするほうがよっぽど良い。

スパイ防止法もなく、日本国籍法の杜撰さには、私は腹がたってしょうがない。尖閣諸島など領土問題は一旦失っても奪還できる可能性はあるかもしれないのだ。しかし国家の枢要なポストをシナ系及び韓国系日本人に占められたら取り返しがつかないのだ。私は何度でも言います。現在のシナ共産党政権は、ものすごい長期の視野にたって日本をシナに同化しようとしているのだ。日本国民よ、お花畑の中で言うようなたわごとを言わず、日本人意識をもっと、もっと強く意識せよと言うのだ。たわいない、安倍談話に口角泡を飛ばして論じ合うことはほどほどにして、安全保障法と同じくらい大変重要な「スパイ防止法」や「国籍法改正」を安倍政権執政中に成し遂げるべきではないのか。

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2 comments »

terag3 より:
2015年8月30日 12:50 PM
えんだんじさん

確かに、現行、国籍法は仰る通り、杜撰そのものですね。スパイ防止法も無い現在日本国内には、諸外国から悪意ある人物、工作員が入り込んできても防ぐ事が出来ません。国籍法の改正には、関連するであろう出入国管理法や、難民認定法、在留外国人の住民登録など細かなところまで影響が及ぶことでしょう。

私にはそれら法律の専門知識が有りませんのでこれ以上、何とも言えませんが、はっきりと言えることは、えんだんじさんが仰る通り、日本国籍を取得して日本人になりたい外国人は、品行方正であり、日本に仇なす輩では無いこと、日本に忠誠を尽くすことを前提にしなければなりません。

それを選別することは人種差別でもなんでもありません。スパイ防止法にしても、国籍法改正にしても一番に騒ぎだすのは、被害者の人権より加害者の人権を尊重するような活動をしている、日○連など人権団体であり、個人情報保護とか、人権擁護などの美名を振りかざして反対するのですから困ったものです。

いずれにしてもこの問題、憲法改正同様に、簡単にはいかない大問題だと思いますが如何でしょうか?

キルドンム より:
2015年8月31日 5:24 PM
>引き続き5年以上日本に住所を有すること。

特にこれが可怪しいのは、永住資格(永住権)を取るのでさえ10年以上の居住が必要であるということです。「日本人」になる方が元の国籍を維持したまま生活するよりも簡単というのは如何なんでしょうね。
今、仕事でオーストラリアに来ていますが、毎日のように移民国家のおそ…、難しさとその結果とを実感しています。

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